インボイス制度が個人事業主に与える影響とは
消費税法などの法律が一部改正されて2023年10月1日から「インボイス制度」が開始となりました。インボイス制度は、あらゆる業種の法人や個人事業主に関係する制度です。なかでも個人事業主にとっては大きな影響が出る可能性があります。そこで本記事ではインボイス制度が個人事業主に与える影響について解説します。
インボイス制度とは
インボイス(適格請求書)とは、売り手側が買い手側に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。具体的には次の6つの要件を満たした請求書を指します。
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度では、売り手側の登録事業者は取引相手(課税事業者)から求められた際にはインボイスを発行しなければなりません。また発行したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
一方で、買い手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手側)の登録事業者から発行されたインボイスの保存が必要となります。
インボイス制度が導入される前までは、売り手側が免税事業者であっても一定の条件を満たせば仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度では仕入税額控除を行う際にインボイスの発行と保存が必要になります。
つまり、インボイス制度導入後は課税事業者が適格請求書発行事業者への登録をしていない事業者から仕入をした場合、インボイスが発行されないため原則的に仕入税額控除が受けられなくなります。
参考:国税庁「インボイス制度に関する改正について」
インボイス制度が個人事業主に与える影響とは

インボイス制度の導入以降は、個人事業主であっても取引相手の課税事業者から求められた際にはインボイスを発行しなければならなくなります。その他、インボイス制度が個人事業主に与える影響について免税事業者と課税事業者に分けて解説します。
課税売上が1,000万円以下の免税事業者への影響
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。課税事業者との取引でインボイスを発行できない場合には、取引相手が仕入税額控除ができないため税金の負担が増加します。そのため取引先の課税事業者から適格請求書発行事業者に登録することを促される可能性があります。登録しなければ取引相手は損をするため、適格請求書発行事業者に登録していない個人事業主との取引を避け、仕事が減ってしまう可能性があります。
本来、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は免税事業者であり消費税を納める必要はありません。しかし、適格請求書発行事業者に登録すると課税売上高が1,000万円以下であっても消費税を納めることが必要となります。
課税売上が1,000万円以上の課税事業者への影響
課税事業者の場合は、インボイスを発行するために「適格請求書発行事業者」の登録申請を行って適格請求書発行事業者として認められなければなりません。また、インボイスを発行するには請求書の項目がインボイス制度の要件を満たしていなければなりません。そのため、これまで使用していた請求書から記載項目やフォーマットを変更する必要があります。また、消費税の計算方法や仕分けなども変更になるため経理業務の負担が増えるでしょう。
インボイス制度導入の際に個人事業主が注意するべきこと
個人事業主で適格請求書発行事業者の登録をされた方は、次の点に注意しましょう。
適格請求書の要件を理解しておく
先に述べましたが、適格請求書発行事業者に登録した個人事業主はインボイス(適格請求書)を発行をしなければなりません。
インボイス(適格請求書)は税率ごとの取引内容や消費税の金額の記載が必要です。請求書がインボイス制度の要件を満たしているか確認しておきましょう。
消費税の確定申告が必要
令和5年10月のインボイス制度導入以前まで免税事業者だった個人事業主も、適格請求書発行事業者に登録したら消費税の確定申告が必要になります。消費税の確定申告と納付は3月31日が期限です。また、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える個人事業主は原則として中間申告が必要です。48万円超400万円以下の消費税の中間申告は年1回で8月31日が期限です。期日を把握しておきましょう。また、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
参考:国税庁「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」
取引相手が免税事業者の場合
個人事業主が売り手ではなく買い手の立場になるケースもあるでしょう。その場合、取引相手が免税事業者であったり、取引相手の中に免税事業者が含まれている時には注意が必要になります。免税事業者の取引相手はインボイスを発行できないため、自身は仕入税額控除の適用を受けることができません。そのため自身が納付する消費税が増加する可能性があります。 取引相手の中に免税事業者が含まれている時には取引相手ごとの消費税額をそれぞれ計算しなければならないため、経理処理が複雑になります。
インボイス制度と個人事業主についてのQ&A

個人事業主の方から寄せられるインボイス制度についての疑問や質問についてまとめてみました。
課税売上が1,000万円以下の個人事業主も必ず適格請求書発行事業者に登録すべき?
個人事業主の方が適格請求書発行事業者に登録するのは義務ではありません。登録の判断は、それぞれの個人事業主に委ねられています。そのため必ず登録しなければならないわけではありません。
しかし、インボイス(適格請求書)を発行できなければ取引相手は仕入税額控除の適用を受けることができないため、取引を断られる可能性もあります。特に企業から受注して仕事をしているような場合には、適格請求書発行事業者に登録しておいた方がいいでしょう。
適格請求書発行事業者に登録しなくても良い個人事業主は?
商品やサービスを提供する取引先が「簡易課税制度を選択している課税事業者」「免税事業者」「一般消費者」の場合には適格請求書発行事業者に登録しなくてもよいでしょう。これらの取引先は、適格請求書(インボイス)が必要ありません。
白色申告と青色申告でインボイス制度の対応は違う?
個人事業主は確定申告の方法を青色申告と白色申告の2種類から選べます。青色申告と白色申告でインボイス制度への対応は変わりません。
しかし青色申告で確定申告を行うと、最高65万円の青色申告特別控除が受けられたり、配偶者や親族へ支払った報酬を「青色事業専従者給与」を経費として控除できるなどのメリットがあります。そのためインボイス制度への対応をきっかけに青色申告に変更するのがおすすめです。
一度適格請求書発行事業者に登録すると免税事業者には戻れないのでしょうか?
「登録取り消届出書」を提出することで、適格請求書発行登録事業者の効力を失わせることができます。課税売上が1,000万円以下になったからといって、自動的に免税事業者に戻れるわけではないので注意してください。
免税事業者がインボイス制度導入後も、請求書に消費税を記載して請求しても良いのでしょうか?
免税事業者が請求書に消費税を記載して請求することは可能です。しかし、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できないため、取引先は請求された消費税額を仕入税額控除できません。そのため、取引先から支払について交渉される可能性があります。
参考:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」
まとめ
2023年10月から導入されたインボイス制度によって、個人事業主は少なからず影響を受けることが予想されます。影響を最小限にするためにも、インボイス制度についてしっかりと理解して対応することが大切です。
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