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2023.10.17

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年収130万円を超えても2年まで扶養に。働き損を気にせず働ける?

BaseUpp

パートやアルバイトなどで働いている方やこれから働こうと思っている方は、「年収の壁」が気になるのではないでしょうか。この年収の壁を意識して、勤務時間を調整している方もいます。

そこで政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表して2023年10月から実施します。今回は「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要や年収の壁について解説します。

新たな対策の概要

2023年9月27日に開催された全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定し厚生労働省から概要が公表されました。10月から実施される支援制度の概要は次の通りです。

支援制度の背景

政府が「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定した背景には、年収が一定額以上になると、厚生年金や健康保険に加入する必要が生じて手取りが減る、いわゆる「年収の壁」問題があります。

厚生労働省が公表した「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」によると、社会保険の被扶養配偶者の約4割が就労していました。その中には年収が一定以上となった場合、社会保険料の負担が発生し手取りが減少することを理由に、就業調整をしている人が一定程度存在します。

現在の日本は少子高齢化社会の急激な進行により、生産年齢人口が減少して社会全体での労働力の確保が課題となっています。労働力確保のカギとして考えられるのが、パートやアルバイトなどの短時間労働者が「年収の壁」を意識することなく、希望する通りに働けるようになる仕組み作りです。

「106万円の壁」対応

「106万円の壁」への対応策としては、パートやアルバイトで働く人の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取りの収入を減らさない取組みを実施した企業に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援が行われます。 具体的な内容については、省令の改正など必要な手続きを経た上で公表予定ですが、現在において厚生労働省のホームページに記載されている内容は次の通りです。

●キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、収入を増加させる取組みを行った企業に対して、一定期間(最大3年)助成として労働者1人当たり最大50万円が支援されるコースが新設されました。コースは「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」の2つが用意されています。

【1】手当等支給メニュー

【2】労働時間延長メニュー

*助成額は中小企業の場合で、大企業は3/4の額
*1年目に手当等支給メニューの助成金20万円を受けた後に、2年目に労働時間延長メニューの30万円を受け取ることが可能

●社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴って手取り収入が減らないように手当を支給した場合には、本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象としない。

「130万円の壁」対応

社会保険の被扶養者認定基準(年収130万円)は、原則として過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書などの確認が必要です。今回の支援策では、パートやアルバイトの方が繫忙期に労働時間を延ばすなど、一時的に収入が増加して130万円を上回る場合、事業主の証明を添付することで迅速な認定が可能となります。

ただし、一時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回(2年間)が上限です。

参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

そもそも130万円の壁とは

そもそも「130万円の壁」とは何を意味しているのでしょうか。ここで確認しておきましょう。

「130万円の壁」とは、社会保険の扶養に入れる年収の範囲を表す言葉です。130万円を超えると、配偶者が加入する健康保険や厚生年金保険の扶養から外れて、自分自身で社会保険に加入しなければならなくなります。つまり「130万円の壁」を超えることの問題は、社会保険加入に伴う保険料の負担で手取り収入が減ることにあります。

自分自身で社会保険に加入することで、必要な時により高い保障を受けられるというメリットはあります。主なメリットは次の通りです。

・厚生年金保険に加入することで、基礎年金だけだったものに厚生年金が加わるため老後の保障が厚くなる。
・健康保険に加入することで、病気やケガで会社を長期に休んだ時には傷病手当金がもらえる。
・出産の際には出産手当金をもらうことができる。

社会保険に自身で加入すると、以上のようなメリットがありますが、家計の足しにとパートやアルバイトで働く人にとって、収入が減るのは避けたいと思うことでしょう。

106万円の壁との違い

年収の壁には、「100万円の壁」「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」の6種類あります。

このうち「106万円の壁」と「130万円の壁」は社会保険に関する壁で、「100万円の壁」「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」は税金に関する壁です。それぞれの壁について解説します。

100万円の壁

「100万円の壁」とは、住民税が課税される年収です。住民税の課税基準は年収93〜100万円ですが、まとめて「100万円の壁」と呼ばれています。つまり年収が100万円を超えなければ住民税は課税されません。

103万円の壁

「103万円の壁」は、所得税が課税される年収です。所得税は、年収に応じて課税されますが、103万円以下の場合には所得税は課税されません。

106万円の壁

2022年10月に法律が改正されて社会保険への加入義務条件が変更になりました。条件は以下の通りです。

・従業員数が101人以上(2024年10月からは51名以上)
・雇用期間が2ヶ月以上の見込み
・週に20時間以上勤務
・月額の賃金が88,000円(年収106万円)以上
・学生でないこと
以上の5つの条件を満たすと社会保険への加入が義務となり、毎月の給与から社会保険料が引かれます。

130万円の壁

「106万円の壁」の5つの条件を満たしていなくても、年収が130万円を超えると無条件で社会保険に加入する義務が生じます。
つまり「106万円の壁」と「130万円の壁」は、どちらも社会保険の加入義務に関する年収の壁ですが、「106万円の壁」は条件を満たすと加入義務が生じ、「130万円の壁」は無条件に加入義務が生じることが違っています。

150万円の壁と201万円の壁

年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が徐々に減っていきます。これが「150万円の壁」です。

配偶者の収入が給与所得だけの場合、103万円以下であれば「配偶者控除」38万円が受けられます。また103万円を超えても150万円までは「配偶者特別控除」と名称は変わりますが同じ38万円の控除が受けられます。これが「150万円の壁」です。

年収が150万円を超えても201万円までの間は、段階的に控除額は減りますが配偶者特別控除を受けられます。年収が201万円を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができません。これが「201万円の壁」です。

■年収の壁まとめ

まとめ

2023年10月から実施される「年収の壁・支援強化パッケージ」は、社会保険の加入義務が生じる「106万円の壁」と「130万円の壁」に対応する支援策です。

日本は生産年齢人口の減少により人手不足が深刻な課題となっています。人手不足解決のカギとなるのが、パートやアルバイトなど短時間で働く方たちが「年収の壁」を意識することなく、希望する通りに働けるようになる仕組み作りです。

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