再就職後すぐに退職すると失業保険は受け取れる?受け取れない?
再就職しても、転職先の社風や仕事の内容が合わずに、すぐに退職してしまうことがあります。通常、雇用保険に加入していると退職後には失業保険の給付が受けられますが、再就職後にすぐ退職しても失業保険はもらえるのでしょうか。
本記事では、再就職後にすぐに退職する際の注意点や、失業保険の手続きの流れや必要な書類などについて解説します。
離職票とは?
離職票は、離職したことを証明する書類です。ハローワークから発行される公的な書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。
離職票が必要な時
離職票は、失業保険(失業給付)の支給を申請する際に必要になります。離職票の発行は、会社が退職者の希望に応じて、所管のハローワークに離職証明書を提出する必要があります。離職票の発行は、会社にとって義務ではありませんが、退職者が希望する場合には速やかに手続きしなければならないと、雇用保険法施行規則に定められています。
既に転職先は決まっている、または退職の起業が決まっている場合には、失業保険(失業給付)を受け取ることができないため、退職者から離職票が不要との申し出があれば、離職証明書を提出する必要はありません。
ただし、退職者が59歳以上の場合には、会社は本人の希望に関わらず離職証明書を提出しなければなりません。
離職票の受け取り
会社が離職証明書などの必要書類をハローワークに提出すると、10日前後で離職票が交付されます。その後、会社から退職者の元に郵送されます。失業保険(失業給付)を受給するまでの流れ
失業保険を受給するまでの基本的な流れは以下の通りです。1.ハローワークで離職票を提出をして求職の申し込みを行う
2.受給資格の決定
3.雇用保険受給者初回説明会に参加
4.雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の受け取り
5.失業認定日決定
離職票が届かない時の対応
通常、離職票は退職日から10日から2週間ほどで郵送されます。もし2週間を大幅に過ぎても届かない場合には、会社に問い合わせしてみましょう。会社がハローワークに離職票の申請をしていないか、交付された離職票を郵送していないなどの理由が考えられます。退職者が希望した場合には、会社は離職票の申請手続きを行うように法律で定められています。離職票が届かなければ、失業保険の受給手続きが行えず、失業手当を受け取るのが遅くなるなど、退職者の不利益となります。会社が対応してくれない場合には、ハローワークに相談してみましょう。
再就職後の即退職。失業保険は受け取れる?

転職したものの、残念ながら自分には合わずにすぐに退職してしまうこともあります。そんな場合でも、失業保険を受け取れるケースがあります。
失業保険をもらう場合、雇用保険の加入期間が12か月以上であることが条件となっています。この条件を満たしていなければ、失業保険を受け取ることができません。
ただし、この加入期間は条件を満たせば通算できるため、転職後の加入期間が12カ月を満たしていなくても、前職と通算して加入期間が12カ月を超える場合には、失業保険受給の権利が発生します。
加入期間を通算するための条件は次の2つです。
1.前職を退職した時に、ハローワークで求職の申込みをしていない
2.前職を退職した日から、次の会社に就職の日までの空白期間が1年以内
このように「前職を退職した時に失業保険を受け取っていた」「前職から再就職までの期間が1年以上」になると、加入期間は通算できず、受給条件から外れてしまいます。
すぐ退職したときの注意点
再就職後にすぐ退職して、失業保険の受給手続きをする際の注意点について解説します。
退職には離職票をもらう
失業保険を受給するには、ハローワークに離職票を提出する必要があります。また前職の雇用保険加入期間を通算するためにも、離職票は必要です。
すぐに転職することが決まっていて失業保険の受給申請をしない場合には、離職票の発行を希望しないケースや、受け取っても必要ないからと捨ててしまう人もいるようです。退職時には、失業保険を申請しないし必要ないと思っても、離職票を希望して受け取っておきましょう。
なお、離職票を紛失してしまった場合には、退職者本人がハローワークに申請すれば再発行できます。再発行に必要なのは、ハローワークで入手できる「再交付申請書」「身分証明書」「雇用保険被保険者証」「印鑑」などです。
前職を辞めた時に失業保険の申請をしている場合
前職を退職した時に、失業保険を受給するための申請をしていた場合には、手続きの流れが異なります。このようなケースでは、新たに失業保険の受給手続きをするのでなく、以前行った手続きを再開することになります。手続きの再開は、ハローワークの窓口で相談しましょう。失業保険の再受給
前職を退職した後に、失業保険を受け取っていても所定給付日数が残っていれば残りの失業保険を受け取ることができます。失業保険を再受給できる要件は次の通りです。1.失業保険の支給残日数が残っていること
2.再度離職した時に、受給期間(1年)が経過していないこと
3.新たに受給資格が発生していないこと
4.離職票を提出すること
すぐに退職したときの失業保険の手続き
転職後にすぐに退職してしまった時には、生活のためできるだけ早く失業保険を受給する必要があります。失業保険の受給をスムーズに進めるには、受給申請に必要な書類を用意することが大切です。失業保険の受給に必要な書類や手続きの流れを紹介します。
失業保険の手続きに必要なもの
失業保険の手続きに必要な書類は次の通りです。
■ 離職票
離職票が会社から郵送されるまでには、数週間かかる場合があります。離職票が届かない場合には、「社会保険喪失確認表」や「退職証明書」など、退職日が確認できる書類があれば、「仮状態」で失業保険の手続きを進められます。
■ マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載のある住民票のいずれか
■ 本人確認書類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など、本人の氏名、住所、年齢が確認できる写真付きの書類。マイナンバー確認証明書にてマイナンバーを提出した人は不要ですが、マイナンバー通知カードとマイナンバーの記載がある住民票の場合には必要になります。
■ 本人の印鑑
認印でも可
■ 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
失業保険は銀行振り込みになります。そのため本人名義の銀行口座が必要です。銀行口座はネット銀行や外資系金融機関は対象外です。
■ 写真2枚
顔写真は、サイズが縦3cm×横2.5cmの正面上半身で、3ヶ月以内に撮影されたものが2枚必要です。カラー写真が一般的ですが、白黒写真でも可能です。
失業保険の受給手続き
失業保険を受給するまでの基本的な流れは、すでに紹介しましたがここでは詳しく説明します。
1.ハローワークで離職票を提出をして求職者登録をする
失業保険を受給するには、まず必要書類を揃えて所管のハローワークに行きます。提出した離職票をもとに、ハローワークの職員が失業保険の受給資格を判定します。
2.雇用保険受給者初回説明会に参加
雇用保険受給者初回説明会とは、失業保険の受給資格が認められた人が参加する失業保険の受給方法などについての説明会です。受給者は必ず参加しなければなりません。
説明会の終了後に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、最初の「失業認定日」が決定されます。
自己都合で退職した人は3ヶ月後、会社都合の退職の人は1ヶ月後となり、その間に求職活動を月に1回以上行う必要があります。
3.最初の認定日にハローワークに行く
求職活動を行った上で、最初の認定日にハローワークに行きます。ハローワークでは、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を提出して、失業状態が続いていて、求職活動を行ったという状況を申告します。
4.4週間に1度の認定日にハローワークに行く
その後は、就職活動を行って4週間に1度の認定日にハローワークへ行きます。失業保険の受給中に就職が決まった場合には、入社日の前日にハローワークへ行って、就職の手続きを行います。
まとめ
再就職後にすぐ退職しても、失業保険の受給を受けられるケースはあります。退職すると収入が途絶えてしまうため、生活に行き詰まってしまうばかりか、転職活動を行うことも難しくなります。
失業保険が受けられる場合には、本記事を参考にして、できるだけ早く受け取れるように書類などの準備を進めましょう。
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