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2022.11.21

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【2022年】扶養内で働きたい!主婦パートの損しない働き方

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税金の扶養控除や社会保険の扶養の範囲内で働きたいと思ってる主婦パートの方は、多いのではないでしょうか。年収が増えると逆に手取り額が減るケースがあり、これを一般的に「年収の壁」と言います。本記事では、主婦パートの方が手取り額で損をしない働き方について解説します。

扶養内で働くという意味・扶養のルールとは

主婦がパートで働く際に、「扶養内で働く」という言葉をよく聞きます。この「扶養内」というのは、どんな意味なのでしょうか。

扶養内で働くとは?

そもそも「扶養」とは、自分で得た収入で生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助をする(される)ことを指します。扶養する人を「扶養者」、扶養される方を「被扶養者」と呼びます。

「扶養内で働く」とは、扶養控除が受けられる範囲内で働くことで、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つに分けられます。

■税法上の扶養
・主に家計を支えている人が、住民税と所得税の控除を受けられる
・税金の金額を抑えられる

■社会保険上の扶養
・主に家計を支えている人の勤め先の健康保険や、厚生年金の第3号被保険者になれる
・自分で保険料を負担することなく扶養者の社会保険に入れる

扶養控除のルール

「税法上の扶養」は、扶養している人が配偶者か配偶者以外の親族かによって2種類に分けられます。配偶者には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があり、子どもや親など配偶者以外の親族には「扶養控除」があります。

この「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」を受けられるかどうかは、配偶者や被扶養者の収入によって決まります。今回は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について詳しく解説します。

配偶者控除
配偶者に所得があっても、年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。具体的には、給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除額が55万円なので、これを差し引くと48万円になります。

逆に言うと年収が103万円を超えると「配偶者控除」が受けられなくなります。これが「年収103万円の壁」と言われるものです。なお、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除が受けられません。

*老人控除対象配偶者とは、控除の対象となる配偶者のうち、その年の12月31日現在での年齢が70歳以上の人をいいます。

参考:国税庁「配偶者控除」

配偶者特別控除
配偶者に48万円を超える所得がある時には「配偶者控除」を受けられませんが、「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。

参考:国税庁「配偶者特別控除」

社会保険料が発生する年収の壁

次に「社会保険上の扶養」について解説します。2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大して次のようになりました。

今回の法律改正により、従業員101名以上の企業に2か月を超えて、週20時間以上勤務して、月額88,000円(年間106万円以上)の場合には、社会保険の加入対象となります。これが「年収106万円の壁」です。

上記の条件に関係なく年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい社会保険料の支払い義務が生じます。これが「年収130万円の壁」です。

1番損する働き方・損しない働き方とは

これまで解説してきた通り、年収が増えると控除額が減額されたり、社会保険料の負担が増えて、手取り額が減ってしまうケースがあります。では、主婦パートの方は、どのような働き方が1番損で、損しないように働くにはどうしたらいいのでしょうか。

税金で手取り額を減らしたくない方

住民税は、一定額以上の収入がある人に課せられる税金です。原則「年収100万円(住んでいる市町村によっては93万円から課税されることもあります)」を超えると課税対象となります。これが「年収100万円の壁」です。

また、「年収103万円の壁」は所得税の壁です。年収が103万円以下は所得税が非課税ですが、年収が103万円(交通費手当は含まず)を超えると所得税の課税が始まります。

住民税も所得税も支払いたくない人は、住んでいる地域の住民税課税基準を確認して、それ以下で働くようにしましょう。

社会保険料を支払いたくない方

前章で紹介しましたが、2022年10月から法改正によって、以下の5つの要件を満たす場合には社会保険の加入対象となります。

①勤務先の従業員が101名以上
②週の所定労働時間が20時間以上
③月額賃金が88,000円以上(賞与、残業代、通勤手当は含まず)
④勤務期間が2ヶ月以上
⑤学生ではない

月額賃金88,000円(年収106万円)を超えて働くと、給与から社会保険料(健康保険+厚生年金)が引かれるため、手取り額が大きく減ります。これが「年収106万円の壁」です。

年齢や住んでいる地域、加入する健康保険組合などによって多少金額は違いますが、一般的に社会保険料の加入対象とならない年収105万円と同等の手取り額を確保するには、最低でも年入125万円以上働く必要があります。

年収106万円以外にも、要件を1つでも満たしていなければ、社会保険の加入義務は発生しません。そのため、「従業員が100名以下の企業で働く」「週の所定労働時間を20時間未満にする」ように働けば、給与から社会保険料が引かれるのを避けることができます。

なお、現在は勤務先の従業員が101名以上が加入対象ですが、2024年10月からは従業員51名以上の企業にさらに対象が拡大されます。

手取り額を意識した働き方の例

主婦パートの方が、手取り額を手取り額を意識して働く際に、重要なのは「年収106万円の壁」「年収130万円の壁」の社会保険に関する壁です。

●社会保険の加入要件を満たしている方
「年収106万円の壁」(残業代、通勤手当、賞与などは含まれない)があり、年収106万円から125万円の範囲は、手取り額が大幅に減ります。

●社会保険の加入要件を満たさない方
「年収130万円の壁」(残業代、通勤手当、賞与などは含まれない)があり、年収130万円から151万円の範囲は、手取り額が大幅に減ります。勤め先企業に社会保険制度がなく、自分で社会保険に加入する場合には、全て自己負担となるため年収171万円以上を稼ぐ必要があります。

なお、社会保険の加入によって手取り額は減ってしまいますが、社会保険に加入することで将来的に支給される年金額は増えます。また、病気やケガで仕事を休んだ時に健康保険から「傷病手当金」が支給されるなどのメリットもあります。

参考:厚生労働省「社会保険料拡大ガイドブック」

まとめ

主婦パートの方が手取り額を重視して働くなら、「年収103万円の壁」と「年収130万円の壁」を意識しましょう。その範囲内であれば「配偶者特別控除」が受けられるため、世帯の手取り額を維持しやすくなります。年収170万円を超える働き方ができる人は、扶養の枠を気にせずより年収を伸ばせるように働くのがおすすめです。

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