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2022.04.21

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確定申告の期限に遅れてしまった場合の対処法

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確定申告は、毎年2月16日から3月15日の期限内に、申告手続きを行わなければなりません。もし、やむを得ない理由で、確定申告の期限に遅れてしまった場合には、どのような対処をしたらよいのでしょうか。
今回は、期限内に確定申告が行えなかった場合の対処法とペナルティについて解説します。

1.【見落とし注意!】確定申告が必要な人

企業に勤めていて毎月給料をもらっている人の中には、自分には確定申告が関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、給与所得者でも確定申告が必要なケースがあります。

確定申告が必要な人

国税庁のホームページに「確定申告が必要な方」をまとめたページがあります。それによると次の①~④のいずれかに当てはまる人は、確定申告が必要です。

①給与所得がある人
給与所得があっても、ほとんどの人は年末調整で所得税を清算しているので確定申告が必要ありません。しかし、次に該当する人は確定申告が必要です。

・給与の年間収入額が、2,000万円を超えている。
・1か所から給与を受け取っていて、給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上ある。
・2か所以上から給与を受け取っていて、その給与の全てが源泉徴収の対象になっている場合に年末調整されなかった給与所得と、給与所得と退職所得以外の合計額が20万円以上ある。
・同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や賃貸料、使用料などを受け取っている。
・災害減免法によって源泉徴収税の徴収猶予や還付を受けた。

②公的年金など雑所得のみの人
③退職所得がある人
④次の計算で残額がある人
・所得合計額から所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます。
・課税所得金額に所得税税率を乗じて所得税額を求めます。
・所得税額から配当控除額を差し引きます。

参考:国税庁「確定申告が必要な方」


確定申告の義務がなくてもしたほうがいい人

給与所得者は、年末調整を行っているのでほとんどの場合、確定申告は必要ありません。しかし、確定申告の義務がなくてもしたほうが良いケースがあります。

給与から源泉徴収された所得税が、本来支払うべき所得税額を上回っている場合には、確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。これを「還付申告」と言います。
還付申告を行った方が良い人の具体例は、次のような場合です。

・年の途中で退職して年末調整をしていない
・10万円以上の医療費を支出したとき
・マイホームを購入をして住宅ローンがあるとき
・特定の寄付をした場合 など

参考:国税庁「還付申告」

2.確定申告の期限を過ぎてしまった場合の対処法

確定申告は、所得税法という法律によって、毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に行って、所得税を納めなければならないとされています。
3月15日の確定申告の期限を過ぎてしまった場合には、どのようにしたらよいのでしょうか。

期限が過ぎても申告できる

3月15日の期限が過ぎてしまっても確定申告はできます。申告期限を過ぎてから確定申告を提出することを「期限後申告」といいます。ただし、期限後申告は本来納める税額の他に、無申告加算税や重加算税が課せられる可能性があります。

無申告加算税は、納税額によって加算される税額が異なります。納税額が50万円未満の場合は15%で納税額が50万円を超える部分は20%です。ただし、税務署による調査前に申告した場合、次のようなケースでは無申告加算税が軽減されることがあります。

・確定申告ができなかった正当な理由があると認められた場合ー0%
・税務調査の通知前に自主的に申告したー5%
・税務調査の通知後に自主的に申告したー10%

期限後申告の場合は、申告書を提出した日が税金の納期限となります。また、3月15日の法定期限の翌日から、税金を納付する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税は、期限の翌日から2か月は年7.3%、2か月以降は年14.6%で課税されます。

青色申告では特別控除が受けられなくなるので注意

「期限後申告」を行うと無申告加算税や延滞税など、さまざまなペナルティがありますが、特に注意が必要なのは「青色申告」の場合です。

確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。白色申告は簡易的に申告ができる方法です。一方で、青色申告は白色申告に比べると詳しい入出金が記載された帳簿が必要になりますが、最大65万円の「青色申告特別控除」など、税制面での優遇を受けられます。

青色申告を行うには、申告する年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。確定申告と同じ期限までに青色申告できるのはその年の所得だけなので、3月15日までに確定申告と青色申告を行っていない場合には、最大65万円の特別控除の優遇が受けられなくなります。

期限後申告の方法

期限内に提出した申告書も期限後申告の申告書も、税務署の収受日が異なるだけで、申告書の様式は全く同じです。特別な追加の様式はないので、期限内に確定申告する場合と同じように申告しましょう。

期限延長の申請

災害などやむを得ない理由で、確定申告や納税ができない場合には、所轄の税務署に申請することで、申告や納税の期限を延長できる制度があります。申請書は国税庁のホームページからダウンロードして、所轄税務署に持参または郵送します。手数料は無料で、提出期限は、やむを得ない理由がなくなった日から相当の期間内とされています。
なお、2021(令和3)年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限内までに申告、納税がやむを得ない理由がある場合には、簡単な方法で期限延長の申請ができました。

国税庁:「災害による申告、納付等の期限延長申請書」



還付申告は確定申告の期限後も申請できる

前述しましたが、給与から源泉徴収された所得税が、本来支払うべき所得税額を上回っている場合には、「還付申告」により還付金を受け取ることができます。還付申告は、確定申告と違って期間に関係なく翌年の1月1日から5年間いつでも申告することができます。

また本来、確定申告で還付されるはずの税金を少なく申告していた場合には、「更正の請求」を行うことで還付が受けられることがあります。更正の請求ができるのも原則として申告期限から5年以内です。年末調整で申告漏れした所得控除などがないかチェックしてみましょう。

3.確定申告はした方がいい

これまで解説してきた通り、確定申告は期限を過ぎてもできますがペナルティがあります。また確定申告をすることで受けられるメリットもあるので、期限内に確定申告をするようにしましょう。

確定申告をしないと受けるペナルティ

確定申告を期限が過ぎてから申告すると、無申告加算税や延滞税などのペナルティがあります。また法人が、2年連続で期限後申告すると、青色申告が取り消されてしまいます。
青色申告が取り消されると、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰り越しができなくなってしまいます。また1回取り消されると最低3年間は、再度青色申告になることはできません。
特に青色申告の場合には、期限後申告にならないように注意しましょう。

また、故意に確定申告を行わず、税金を納めない場合には脱税として、「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」といった厳しい罰則を受ける場合もあります。
また故意ではなく単純に申告や納税を忘れていた場合でも、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となることがあります。

確定申告をすることでメリット

個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下で納める税金がない場合には、確定申告を行う義務はありません。しかし、次のようなメリットがあるので確定申告をするのがおすすめです。

・収入を証明できる
確定申告を行わないと、所得証明や納税証明の発行ができません。さまざまな契約や手続きの際に、所得を証明する書類が必要になる場合があります。
そのような場合には確定申告の控えを収入証明の代わりに使うことができます。

・国民健康保険料の減額が受けられることも
国民健康保険料は所得に応じた金額によって減額されることがあります。
確定申告を行わないと所得がわからないため減額が受けられません。 ・事業の赤字を繰り越すことができる
青色申告の場合には、赤字を3年間繰越すことができます。個人事業主やフリーランスの場合には、収入が安定せず赤字になる可能性があります。
青色申告では、翌年の利益から赤字を相殺することができます。

まとめ

確定申告は3月15日を過ぎても申告することはできますが、期限後申告になると、期限内に確定申告をした場合の優遇が受けられなかったり、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
ペナルティを受けないためにも、しっかりと準備して確定申告を行いましょう。

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